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配偶者が不倫?離婚はしたくない方の対処法

配偶者がが浮気・不倫しているかもしれない。
けれど、離婚すると経済的に不安、まだ気持ちが残っている、夫だけ幸せになるのは許せないなどの理由から、離婚する決心がつかないと思う方は多くいらっしゃいます。
しかし、不倫の疑いをあやふやにして夫婦関係を維持するのはあなたがとても精神的に辛いため、不倫の有無をはっきりさせるべきです。

不倫をはっきりさせるメリット

不倫をした配偶者からからの離婚請求が原則認められなくなる

主な離婚原因を作った配偶者のことを、 「有責配偶者」といいます。
不倫した配偶者は「有責配偶者」になります。
そのため、あなたが「離婚しない」と離婚を拒否すれば、有責配偶者から一方的に離婚することは原則できません。

また、有責配偶者として扱われることに期限や時効は定められていないため、離婚に至る場合でもあなたのタイミングで決めることが可能となります。

配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できる

不倫の証拠があれば、離婚しなくても配偶者と不倫相手に対して、不倫の慰謝料を請求することができます。
不倫で受けた精神的苦痛は、お金で癒せるものではありません。
しかし、不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫相手に対して事の重大性を認識させることができます。
また慰謝料請求する際に、不倫関係の解消を求めたり、今後会わないよう求めたりすることもできます。

離婚したくないときの対処法

いちばん重要なのは、不倫の証拠を集めることです。

離婚したくない場合でも、離婚してもよいと考えている場合でも、配偶者の不倫の証拠を集めておくべきでしょう。
不倫の証拠を集めておくと、慰謝料請求だけではなく、不倫相手との接触禁止の取決めにも役立てることができます。

さらに、裁判になった場合、相手側に離婚原因があることを証明することで、離婚を回避できる可能性もあります。

関連記事:浮気(不倫)されたときには離婚届けの不受理申出をしておくと安心

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