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浮気(不倫)されたときには離婚届けの不受理申出をしておくと安心

浮気を知り悲しむイラスト

離婚届の不受理申出とは?

離婚届は用紙に記入して役所へ提出するだけで済みますので、夫婦の一方が他方から同意を得ることなく離婚の届出を行うことも可能です。

本来は当事者同士の合意と離婚届の提出によって離婚は成立しますが、片方が勝手に記入・押印して本人の同意なく離婚届けを提出した場合でも離婚届が受理されてしまえば離婚は成立してしまうからです。

そのため、そうした離婚の届出を防ぐことができる離婚届不受理申出の制度があります。

勝手に離婚届けを提出されたらどうなる?

役所では勝手に出された離婚届でも一旦受理してしまえば、その決定を取り消すことはありません
離婚届けを勝手に出されたことによって、成立してしまった離婚を無効にするには家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

離婚届は勝手に役所へ提出されたとしても簡単に受理されますが、その決定を取り消すとなった場合には「離婚無効確認訴訟」を申し立てる必要があり大変な労力が必要になります。

そのような事態を回避するためにも離婚不受理届出をしておいた方が安心です。

なぜ、浮気(不倫)をされたら離婚届の不受理申出が必要?

浮気(不倫)をすると今まで知っていた夫(妻)とは人格が変わります。

「子供もいるし、そこまで勝手な事はしない」と信じたい気持ちもあるかと思いますが浮気相手(不倫相手)が1番の存在になってしまっているのが実情で、早く離婚して一緒になりたい一心で勝手に離婚届けを提出されたという話は実際に耳にします。

また、離婚届にはどちらが親権者となるのか記載する欄がありますが、相手が勝手に記載して提出することで子の親権を失う可能性も出てきます。

※親権者指定の欄に相手方が勝手に名前を記載して離婚届を出しても、「親権変更の調停・審判」などの方法によって覆すことは可能です。

しかし、この場合にも離婚無効確認の調停等かなりの労力と費用がかかります。

不受理申出の申請方法

不受理申出の手続きは本籍地又は居住地の役所で届出を出すだけなので簡単に行えます。
不受理申出をしただけでは、役所から相手配偶者に通知が行くこともないので知られることはありませんのでご安心ください。

また、配偶者が役所に離婚届を出しに訪れた場合には、役所から申出人に連絡がいきますので事態を把握することも可能です。

離婚届の不受理申出の制度を是非活用されてください。

家族写真

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