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ホーム 探偵読み物/お知らせ 浮気・不倫 慰謝料でトラブルになりやすい求償権

慰謝料でトラブルになりやすい求償権

不倫が発覚すると、多くの場合、慰謝料の請求が行われます。
不倫による精神的苦痛や家庭崩壊の補償として、配偶者は不倫相手に対して慰謝料を求めることが一般的です。しかし、その際にしばしば問題となるのが「求償権」です。この求償権が絡むことで、慰謝料請求が一筋縄ではいかなくなり、さらなるトラブルを引き起こすことがあります。
求償権とは、簡単に言うと、共同で不法行為を行った者の一方がその行為に対する責任以上の賠償を行った場合、その超過分を他方に請求できる権利のことを指します。
不倫の場合、不倫をした夫(または妻)とその不倫相手が共同不法行為者となります。この求償権の存在が、不倫慰謝料問題をさらに複雑にし、解決を困難にする要因となります。
本記事では、不倫の慰謝料問題における求償権について詳しく解説し、その問題点や具体的な対処法について掘り下げていきます。不倫問題に直面したときに、どのように対応すれば良いのか、求償権を理解することで、冷静かつ適切な判断ができるようになることを目指します。

求償権とは

求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。

浮気・不倫の慰謝料における求償権

浮気や不倫をした場合、慰謝料を支払う責任は、浮気・不倫をした夫(または妻)とその不倫相手の両方にあります。つまり、慰謝料をどちらか一方が全額支払ったとしても、実際には両者に支払いの責任があります。

上記の例ですと、不倫相手が奥さんから100万円の慰謝料を請求されて、その100万円を支払った場合、不倫相手は配偶者(不倫した本人)に対して「私は慰謝料の全額を支払った。あなたの負担分(例えば50万円)を私に支払ってください」と請求することができます。この請求する権利を「求償権」と言います。
不倫相手から100万円の慰謝料を支払ってもらい解決したと思っていたら、配偶者から不倫相手に50万円が支払われてしまうと、家計としては50万円しか残らないのです。

慰謝料請求で求償権を行使された実例

私の知り合いから聞いた知人の話です。
長崎市に住むAさんは、夫のLINEを見て浮気を疑い、問い詰めた結果、不倫が発覚しました。不倫相手は大村市内に住む高校の同級生で、住所も特定できたため、公正証書を作成してくれる場所に依頼し、不倫相手に200万円の慰謝料請求をしました。しかし、不倫相手は弁護士を雇い減額交渉をしてきました。

証拠がLINEでのやり取りのみだったため、不倫期間や回数も短いと主張され、最終的にAさんは50万円の慰謝料で合意しました。しかしその後、不倫相手は求償権を行使し、夫に30万円を請求しました。結果、不倫相手から得た慰謝料は20万円にとどまり、その後夫との関係も冷めきり、離婚に至りました。不倫に対する慰謝料は夫も支払ったことになるため、これ以上の慰謝料を請求することもできませんでした。

この話を聞いたとき、とても悲しくなりました。もし私に相談してくれていれば、まずは確実な不貞の証拠を押さえ、その後の動きまで細かくサポートが可能だったのにと思いました。求償権の放棄についてもお話しすることができたのにと感じました。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、不倫の結果、夫婦が離婚するときは200万円、離婚しないときは100万円です。
そして、婚姻期間の長短、不倫期間の長短、不倫における妊娠・出産の有無などの様々な事情を考慮して、上記の金額から慰謝料は増減し、最終的な慰謝料が決定されます。
当社『女探偵わか』に調査依頼することで、証拠だけではなく、不倫期間の長短、不倫における妊娠・出産の有無まで調査し、慰謝料請求に関わる情報まで入手いたします。

求償権に関するトラブルを避けるためには?

求償権に関するトラブルを避けるための方法として、「慰謝料請求をする不倫相手が不貞した配偶者に対する求償権を放棄する」と約束を交わしたうえで、和解書や公正証書に条項として記載する手段があります。そうすると、不倫相手による求償権の行使を防ぐことができます。

これにより、求償権の放棄を条件に減額交渉を行うこともありますが、求償権を行使される際の負担割合は、配偶者:不倫相手が6:4~7:3程度と配偶者の負担が大きくなることが多いため、求償権の放棄を交渉する方が有利です。
女探偵わかは、弁護士や行政書士と連携しておりますので、細かく相談が可能となっております。

最後に

不倫の慰謝料問題は、感情的にも法的にも非常に複雑です。求償権という概念を理解し、適切に対処することが、トラブルを避ける鍵となります。私たち「女探偵わか」は、弁護士や行政書士と連携し、細かな相談にも対応いたします。お悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの心の負担を軽減し、最適な解決策を見つけるために全力でサポートいたします。
福岡県(福岡市/春日市)、佐賀県(佐賀市/唐津市)、⾧崎県(佐世保市)に拠点を設け、各地域と密着してきた経験と豊富な実績・ノウハウを活かし、あなたのお悩みを解決いたします。

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